2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
しかも、二か月半という、これ異例の期間、国民の皆様方のいろんな形での生活の行動の制約という形で、国民の皆様方もいろんなストレスたまり、それは経済活動だけではなくて、精神面も含めていろんな御負担お掛けをしてきた、こういう事実がございました。
しかも、二か月半という、これ異例の期間、国民の皆様方のいろんな形での生活の行動の制約という形で、国民の皆様方もいろんなストレスたまり、それは経済活動だけではなくて、精神面も含めていろんな御負担お掛けをしてきた、こういう事実がございました。
その後でございますが、これを受けまして、平成十四年に閣議決定、司法制度改革推進計画という閣議決定がなされまして、そこにおきまして、まず第一に、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度や、検事が一定期間国民の意識、感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度を整備すること、それから二番目に、弁護士任官等を推進すること等が内容とされております。
例えば、一つは、ちょうど空期間、国民年金に任意加入の直後の一九八六年度末の第三号被保険者、主婦の方が多いわけですが、それが一千九十三万人おられる。これは扶養も要件でありますから、もっと拡大するので。つまり、空期間を少しでも持っている方は一千万人以上おられるという推計がなされるわけでありまして、先ほどおっしゃった十年未満の二十六万人の方々、相当数が空期間で十年以上になる可能性があると思います。
国家が在外国民を保護する義務を負うこと、国外に滞在している期間、国民は国家により保護を受ける権利を有すること、こういったことを憲法で定めている国も多くあると聞いています。例えば、ポーランド憲法では、ポーランド市民は、国外に滞在している期間、ポーランド国家による保護を受ける権利を有すると憲法に書かれているということでございます。 在外で被害に遭ったとき、その被害者を救出するのは母国でございます。
しかし、時として国民の感情に訴えて扇情的なものになる可能性もある放送における広告については、何の規制も設けないと、投票日期日直前に不適切な内容のものが大量に放送されたら、これが言論の自由市場において淘汰される機会がないまま投票期日を迎えることになってしまって、国民の冷静な判断を阻害するおそれがあるということで、一定の期間、国民の皆さんに十分な情報をお伝えした後、冷静にじっくり考える期間を持っていただこう
再生可能エネルギーの大幅導入拡大の実現に向けて、今後とも、価格あるいは期間、国民の皆様に御納得がいただけるように結論を見出していきたい、これからも努力してまいりたいと思っておるところでございます。
御指摘の中に、実際にそれはその長い期間国民が受け入れられ続けるだろうかという御指摘がございました。私ども、その点については、それまでの間に更に様々な課題をこなしながら御理解をいただかなければそもそも年金制度そのものが均衡していかないと、持続可能でなくなる道をわざわざ選ぶというわけにはいきませんので、様々な手だてを講じて御理解を賜りたいと思っております。
そこで、特例納付をしたいと、私が過去払っていなかった期間、国民年金に加入していなかった期間すべてについて払いたいという申出をされて、納付書を作ってもらって、それで特例納付をするために社会保険事務所に行って納付をされたということが鮮明な記憶として梅原さんには残っておられると。
我々民主党は、五千万件すべてを、受給者、被保険者一億人と、名前、生年月日、性別、これが一緒のものを取り出して、今現在生きておられる方、その方にその情報を工夫をしてお見せする、あなた様は、この期間、こういう会社で年金を払っておられませんでしたでしょうか、あなた様は、この期間、国民年金を払っておられませんでしたでしょうかというのを工夫をしてお見せする。その見せ方も全然違うんですよ、政府案は。
法案では、国会発議後六十日から百八十日以内で国会が議決設定した期間、国民投票運動が実施され、その間、以下条文の引用でありますが、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で構成する国民投票広報協議会、ここまでが引用です、が設けられることになっております。
特に上場会社、日本法人で上場会社については解除をすると、この規制を解除をすると、こういうことで、それだけでは、先ほども出ておりましたように、いろいろな証券取引所がある中で、やはりある程度一定の期間、国民の監視にさらされるような、批判にさらされるような、そういう一定期間をどうしても必要だというようなことで、その期間につきましては二年とか十年とかいろいろありましたけれども、結局、話合いによりまして五年と
チャイルドラインは、その立ち上げに際しまして、一定期間、国民の税金でこれを支援してきたところであります。その後、民間においてNPO法人の資格をお取りになり自主的に活動しておられますが、その内容が、先生御指摘のとおり、現下の状況にかんがみても非常に大切でございます。先日、主宰をしておられる牟田さんを始め議連の先生方お訪ねをいただきまして、現在の状況についてもお伺いいたしました。
期間の制限は、これはいろいろ難しい問題がございますが、今井参考人の御意見にもございましたように、音声や映像を用いる放送メディアは時に扇動的なものになり得る多大な影響力を持つものでありまして、資金力のある者が大量に広告を出す可能性があり、こういった弊害を考慮に入れると、一定期間、国民が憲法改正について冷静な判断を下せる環境をつくることは必要でないかという御意見が出まして、非常に印象的でございました。
「(保険料納付済期間への不算入) 第五条 前条の規定により納付された特例保険料の算定の基礎となった未納付期間の月数は、保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。)に算入しない。 (社会保険料控除の規定の不適用) 第六条 第四条の規定により納付された特例保険料については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条の規定は、適用しない。
このような意義を踏まえまして、裁判員制度の実施におきましては、周知期間、国民の理解を得るような努力をし、その実現に向けまして全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
ただ、この抜本改革の中心に高齢者医療をどうするかという問題がある限りかなり広範な議論が必要ですし、医療保険の分野に限らず国民全体で支えるにはどうしたらいいかという議論も必要でございますので、やはり一定の期間国民の意見を踏まえながら議論をして結論を出す必要がございますが、それまでの間何もしないでいるわけにもいかない。
私自身は、今国旗・国歌の問題につきまして、過ぐる大戦の時期における国民の国旗・国歌に持つ感情については、かなり世代を上にする方々にはそうしたお気持ちも全くないとは申し上げませんけれども、しかしこの戦後だけでも半世紀にわたる期間、国民的な考え方としては、これからの二十一世紀に向かって、我が国の国旗・国歌として存立するゆえんのものと理解をしておられると、こう認識をいたしておりまして、政府としても法案として
そもそも、自衛隊が発足いたしましたとき、警察予備隊から発足して今日までの期間、国民の皆さんの理解、ますます自衛隊に対する期待も高まってきておるわけでございまして、いわば自衛隊の皆さんにとりまして、古い言葉で言えば武人ということかもしれませんが、武人にとっての誇りというものは極めて大切なものでございまして、そういった意味合いから、省への昇格の問題もかねて来御議論のありましたことは私も十分承知をいたしておるところでございます
しかしながら、国民の貴重な税金を各政党に交付するわけでありますから、これはどういう政党に交付したらいいのかということについては一定の枠を設けなければならないということで、いろいろと考えました結果、一定期間、長い期間国民の支持を得ているということ、あるいは国会の中で議員を擁しでそれなりの国民の民意というものを政策や国会審議に反映をしているということ、そういったことが基本的な条件であろう。
そこで、問題のメーデーでございますけれども、こういう休暇については労使でお話し合いをされる、また個別にいろんな事情で連続休暇、まとめどりを個々におとりになるということはもちろんそれなりに好ましいことであると、こういうふうに考えるわけでございますが、ただこれ国民の休日ということで法制的に休む、こういうことになりますと一斉にその期間国民が休暇になるわけでありますので、例えばことしの場合で申しますと、四月二十九日